失業給付 をもらうため、雇用保険説明会に行ってきた。

公開日:  最終更新日:2019/03/08

退職して1か月ほど経ちました。先日失業給付をもらうための雇用保険説明会に行ってきたので内容を書いていきたいと思います。

※給付をもらうにはまずハローワークでの登録が必要です。以下記事参照。

退職1週間くらいでやったこと はコチラ

 

説明会は2時間ほどあったので全部は書ききれません、個人的に私が大切だなと思った部分を書いていきます。「自己都合で退職」した私の場合について書きますので、「会社都合」で退職した方は当てはまりません。

失業給付を受けられる条件

何年以上雇用保険料を納めていたとか、自営業の予定はないとか、そういう基本的な条件のクリアは必須です。ここはハローワークに登録に行った際に職員の方が調べてくれます。

基本条件クリアに加え、

①働く意思があること

②意欲的に就職活動をしていること

③就職できる状況にあること

の3条件をクリアしていないと給付を受けられないようです。

例えば病気や怪我で入院している、出産間近、のような方は③はクリアになりません。でもきちんと申請すれば給付タイミングの先送り制度もあるみたいなので、ちゃんとした理由あって3つの条件がクリア出来ないかたはハローワークに相談することをお勧めします。

①と②に関しては思ったより大変そうです。

認定日~次の認定日(4週間)の間で求職活動を2回以上行う事、となっています。求職活動とは、写真見にくいですが以下のような内容があります。

失業給付

また①に関してですが、ハローワーク側から「この会社どうですか?」という感じで紹介されることもあるようなのです。もしそこで適当なウソをついて断ってしまったり、渋る様子だとこの人働く意思ないのかな?と思われてしまう事もあるそうですよ。

給付をもらえる日数

給付日数は雇用保険料を払っていた期間によって変わります。「会社都合」での退職の場合は日数が変わってきます。

10年未満…90日

10~20年未満…120日

20年以上…150日

年齢関係なく一律の日数です。私は12年間在職していたので120日間の給付が受けられます。

120日間満額の給付を受ける場合ですが、給付条件②③に当たる求職活動は少なくとも8回(+最初の1回)の実績がないとダメっていうことになります。

いつから貰える?

「自己都合で退職」の場合は、給付までに3か月待つ必要があります。(正確には2つの期間に分かれていて、第一の期間は全員共通、自己都合退職の場合は第二の期間が長い。)

失業給付って失業中の生活を保障するものなんだから早く給付してよ!って思いますがそういうルールなので仕方ないんですね…。ちなみに「会社都合での退職」の場合はハローワーク登録後8日目から給付してもらえるようです。

認定日

認定日とは失業認定日の事です。4週間に1度、決められた日にハローワークに出向き担当と面談し、私は今失業中ですが、その期間の給付条件を満たす活動をちゃんと行いましたよ、という確認を行います。

認定日に行かないと、失業中です、就職活動ちゃんとしてますよ、というアピールが出来ないので最悪の場合失業給付が貰えなくなります。もしとても大切な予定があって行けない場合は、事前に職員へ相談しましょう。(事後ではダメ。)

失業給付中の収入

単発のアルバイトをした、知人の依頼で簡単な仕事を受けた、とかの収入です。正しく申告さえすれば問題ありません。

・何月何日に何時間働いたのか。(4時間以上か未満かが重要)

・その給料として何月何日に誰(会社名)から何円もらったのか。(働いた日ではなく貰った日)

をキチンと申告すれば違反にはなりません。

ただし、4時間以上の労働があった日は給付が受けられず、給付日は先送りになります。4時間未満の労働の場合は対価によって減額される場合があります。

私のようなブログ初心者で「毎日ブログを書いてるけど収入はゼロ」の場合は、労働に対する対価を受け取っていないので、労働した日数も金額も書く必要はない、との事でした。

ただし、ブログ収入が1円でもある方(ブログで発生した収入を振り込み手続きした方)については対応は分からないので、自身でご確認お願いしますね。

就職が決まったら

失業給付をもらう前に就職が決まった場合や、失業給付がまだ残った状態で就職が決まると、タイミングに応じて「再就職手当」が貰えるんです!私の場合ですが、まったく給付を貰っていないタイミングで就職した場合、手当として45万円ほど貰えるそうです。

就職するタイミングが遅ければ遅いほど手当は減ります。貰える最終タイミングは給付日数の1/3が残った状態となります。

さらに「就業促進定着手当」というものが以下3条件を満たせばもらえます。

①先ほど記載した「再就職手当」を受けている

②その就職先で6か月以上勤務し雇用保険被保険者となっている

③前の職場の賃金より低い

金額は(「現職場賃金の日額」ひく「前職場賃金の日額」)かける「再就職後6か月間内の賃金支払いの基礎となった日」です。

よく分かりませんね。

例えば前職では日額10000円もらっていて、現職は日額9000円とします。

(10000-9000)×180=180000 です。(月給だとして、6か月×30日で180としました。)

ただし金額には上限があります。

1/3以上給付を残して就職し、6か月以上働いていればご褒美がかなり貰えるってことなんです!

年金担当者も説明会に来てたので聞いてみた

説明会で「収入がないのに年金に月16000円も払うのキツイよね、だったら免除受ければいいじゃない!」という説明をしていました。

いやいや、でも免除受けたらその残りを後で支払わないと老後に貰える金額超減るんでしょ?っていう落とし穴があるんでは。前に市民センターでもらった書類にそんなこと書いてありましたよ?

「国民年金保険料の手続き」の項目

分からなかったので説明会後、担当の人に聞いてみました。

その回答。「1年くらい免除受けても、実際支給される時には月1000円減るくらいだよ。」詳しい金額は年金センターに行かないと分からないけど、だいたいそのくらいだそうです…。

半額免除を想定して計算してみます。

(16,000円×50%)×12か月=96,000円が免除されるということですね。

年金給付が月1000円減るとして、仮に1年間年金給付をもらったら

1,000×12か月=12,000円減ります。

5年間年金給付をもらったら12,000×5年=60,000円減ります。

10年間年金給付をもらったら12,000×10年=120,000円減ります。免除額を超えました。

長い目で見れば(10年以上年金給付をもらうなら)免除は受けないで全額払った方が得です!

※2018年7月時点での回答です。今後は年金給付額も変わってくるかもしれませんね。




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